母体保護法
母性の生命健康を保護することを目的とする日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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人工妊娠中絶に関する各国の法制度については「人工妊娠中絶法」をご覧ください。 |
母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 母体保護法, 法令番号 ...
母体保護法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第156号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年6月28日 |
公布 | 1948年7月13日 |
施行 | 1948年9月4日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定める |
関連法令 | 国民優生法、優生保護法、母子保健法 |
制定時題名 | 優生保護法 |
条文リンク | 母体保護法 - e-Gov法令検索 |
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本法に基づいて母体保護法指定医師が指定される。また、本法では医薬品医療機器等法の規定に関わらず、ペッサリー等避妊具を販売できる特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。
1948年この法律の施行によって、日本では妊娠22週未満(妊娠21週と6日)までの母体保護法指定医による中絶手術を許可され、刑法における堕胎罪規定が空文化し、中絶した女性を堕胎罪に問わないことが基本となり、中絶が事実上合法化された[1][2]。一方、1996年に改正される以前の優生保護法(以下「旧優生保護法」と表記)下では不妊手術が本人でなく親族など保護者の希望・許諾のみで行われることが可能になっていたために、障害者などの望まない不妊手術を受けた人々[注釈 1]が政府に対して訴訟を提起している[3][4]。このため、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が立法された。
本法により妊婦本人の意向だけでは中絶できず、配偶者の同意が求められるため訴訟を恐れる医師により本人が望まない妊娠の継続が強要される。2021年厚生労働省は婚姻関係が夫婦が事実上破綻し、同意を得ることが困難な場合に限って不要とする運用指針を定めた[5][6][7][8]。