永山則夫連続射殺事件
1968年に日本で当時19歳の少年が拳銃で4人を殺害した連続殺人事件 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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永山則夫連続射殺事件(ながやまのりおれんぞくしゃさつじけん)とは、1968年(昭和43年)10月 - 11月に東京都・京都府・北海道・愛知県の4都道府県で発生した拳銃による連続殺人事件。「永山則夫事件」[6]「永山事件」とも呼ばれる[3]。
概要 永山則夫連続射殺事件, 正式名称 ...
永山則夫連続射殺事件 | |
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正式名称 | 警察庁広域重要指定108号事件[1] |
場所 | |
標的 | 男性(警備員およびタクシー運転手)[1] |
日付 | 1968年(昭和43年)10月11日 - 11月5日(連続殺人4件) |
概要 | 永山則夫(事件当時19歳少年)が拳銃を使用して1か月足らずで男性4人を相次いで射殺した連続殺人事件。 |
攻撃手段 | 拳銃で被害者を狙撃する |
攻撃側人数 | 1人 |
武器 | 小型拳銃(在日アメリカ海軍・横須賀海軍施設からの盗難品 / 22口径・レームRG10型)[注 1][2] |
死亡者 | 4人 |
犯人 | 永山則夫 |
容疑 | 窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件[3] |
動機 | 永山は第一審・東京地裁における公判で一貫して「貧困が無知を招き、それが犯罪に結びつく」と主張した[4]。また堀川惠子 (2013) は函館・名古屋の両事件について「幼少期に自身を捨てた母親・兄たちへの復讐のため」と述べている[5]。 |
対処 | 逮捕・起訴 |
刑事訴訟 | 死刑(少年死刑囚 / 執行済み) |
影響 | 本事件の刑事裁判で1983年に最高裁判所から死刑適用基準として傍論が示され、その後も死刑適用の是非が争われる刑事裁判で「永山基準」として引用されている。 |
管轄 | 警視庁・京都府警察・北海道警察・愛知県警察 / 東京地方検察庁 |
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概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
---|---|
事件名 | 窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件 |
事件番号 | 昭和56年(あ)第1505号 |
1983年(昭和58年)7月8日 | |
判例集 | 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁 |
裁判要旨 | |
| |
第二小法廷 | |
裁判長 | 大橋進 |
陪席裁判官 | 木下忠良・塩野宜慶・宮崎梧一・牧圭次 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法9条、199条、240条 | |
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