治安警察法
大日本帝国期の日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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治安警察法(ちあんけいさつほう、明治33年3月10日法律第36号)は、日清戦争後に高まりを見せ始め、先鋭化しつつあった労働運動を取り締まる為に、1900年(明治33年)3月10日、第9代内閣総理大臣山縣有朋率いる第2次山縣内閣下で制定された法律である。
概要 治安警察法, 法令番号 ...
治安警察法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治33年法律第36号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1900年2月22日 |
公布 | 1900年3月10日 |
施行 | 1900年3月30日 |
所管 | 内務省(警保局) |
主な内容 | 政治活動の規制 |
関連法令 |
治安維持法 暴力行為等処罰法 |
条文リンク | 官報、法令全書 |
ウィキソース原文 | |
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それまで、自由民権運動を念頭に置いて、政治活動の規制を主な目的としていた保安条例(明治20年勅令第67号)と集会及政社法(明治26年4月14日法律第14号)に、労働運動の規制という新たな機能を付加した上で、継承発展させる形で制定された。大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)終結直後の1945年(昭和20年)11月21日、第44代内閣総理大臣幣原喜重郎率いる幣原内閣の手により廃止された[1]。