犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(はんざいひがいしゃとうきゅうふきんのしきゅうとうによるはんざいひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつ)は、犯罪被害者給付金に関する措置を定めた日本の法律である。平成20年改正以降は「犯罪被害者支援法」と略す。1980年5月1日に公布された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律, 通称・略称 ...
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 犯罪被害者給付金支給法 |
法令番号 | 昭和55年法律第36号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1980年4月23日 |
公布 | 1980年5月1日 |
施行 | 1981年1月1日 |
主な内容 | 犯罪被害者の権利利益保護 |
関連法令 | 犯罪被害者等基本法、被害回復給付金支給法、振り込め詐欺被害者救済法、オウム被害者救済法、拉致被害者支援法 |
制定時題名 | 犯罪被害者等給付金支給法 |
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制定当時の題名は「犯罪被害者等給付金支給法」であり、平成13年(2001年)7月1日の改正[1]で題名が「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改題され、更に平成20年(2008年)7月1日の改正[2]で現行の題名に改題された。