生類憐れみの令
江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって制定された動物愛護の法令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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保護する対象は、捨て子[注釈 2]や病人、高齢者、そして動物である[4]。対象とされた動物は、犬、猫、鳥、魚、貝、虫などにまで及んだ。
漁師の漁は許容され、一般市民はそれを買うことが許されたとの説もある。