皇室典範
1947年に制定された日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、日本国憲法下の皇室典範について説明しています。 |
皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた日本の法律[2]。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 皇室典範, 法令番号 ...
皇室典範 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第3号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法 |
成立 | 1946年12月24日 |
公布 | 1947年1月16日 |
施行 | 1947年5月3日 |
所管 |
(宮内府→) 宮内庁[大臣官房→長官官房] |
主な内容 | 皇位継承および摂政に関する事項を中心に皇室制度について定める |
関連法令 |
日本国憲法 内閣法 旧皇室典範 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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所管官庁は、宮内庁長官官房秘書課である。
1946年(昭和21年)11月3日の日本国憲法(昭和憲法)公布を受けて、同第100条、第2条および第5条に基づき、1947年(昭和22年)の第92回帝国議会に提案された一連の憲法附属法の制定手続の過程で枢密院の諮詢および帝国議会衆・貴両院の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、昭和憲法と同時に施行された[3]。
大日本帝国憲法(明治憲法)下の皇室典範は法律ではなく家憲(=家訓)の扱いだったに対し、昭和憲法下の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。