監獄法
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監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。
概要 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律, 通称・略称 ...
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 刑事被告人収容法 |
法令番号 | 明治41年法律第28号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1908年3月12日 |
公布 | 1908年3月28日 |
施行 | 1908年10月1日 |
主な内容 | 刑事施設の運営、未決拘禁者の処遇など |
関連法令 | 刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 |
制定時題名 | 監獄法 |
条文リンク | 官報1908年3月28日 |
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2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。
この法律は刑事施設および受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条および第14条により、2007年6月1日廃止された。