家畜伝染病予防法
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家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、昭和26年法律第166号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、およびまん延の防止について定めた日本の法律である。略称は家伝法(かでんほう)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 家畜伝染病予防法, 通称・略称 ...
家畜伝染病予防法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 家伝法 |
法令番号 | 昭和26年法律第166号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年5月25日 |
公布 | 1951年5月31日 |
施行 | 1951年6月1日 |
所管 |
(農林省→) 農林水産省 [畜産局→生産局→消費・安全局] |
主な内容 | 家畜伝染病の予防について |
関連法令 | 家畜改良増殖法 |
条文リンク | 家畜伝染病予防法 - e-Gov法令検索 |
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農林水産省消費・安全局動物衛生課が所管し、動物検疫所動物検疫課、畜産局畜産振興課、および厚生労働省健康・生活衛生局企画・検疫課と連携して執行にあたる。2003年の消費・安全局発足前は、生産局衛生課が所管していた。