相殺ウィキペディア フリーな encyclopedia この項目では、法律用語について記述しています。「相殺」の語義については、ウィクショナリーの「相殺」の項目をご覧ください。 この項目では、法律用語について説明しています。ぷよぷよシリーズのシステムについては「ぷよぷよ通」をご覧ください。 相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。 民法について以下では、条数のみ記載する。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
この項目では、法律用語について記述しています。「相殺」の語義については、ウィクショナリーの「相殺」の項目をご覧ください。 この項目では、法律用語について説明しています。ぷよぷよシリーズのシステムについては「ぷよぷよ通」をご覧ください。 相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。 民法について以下では、条数のみ記載する。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。