簡易組織再編行為
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「略式組織再編行為」とは異なります。 |
簡易組織再編行為(かんいそしきさいへんこうい)とは、会社などの法人が通常の組織変更手続よりも簡易な手続によって組織変更・企業組織再編を行うことをいう。
この記事は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本法の下では、会社がその規模に比べて相対的に小規模な組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、事業譲渡)を行う場合に、会社法の規定により本来の手続を省略して行うことをいう。具体的には、簡易合併、簡易吸収分割、簡易新設分割、簡易株式交換、簡易事業譲渡、簡易事業譲受がある。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。