職員団体
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職員団体(しょくいんだんたい)とは、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。公務員版の労働組合であるが、労働組合法の適用を受けず、公務員法制上は「職員団体」と称する。民間の労働組合と比較すると、団体協約(労働組合法でいう労働協約に相当)の締結権が否定され、争議権が否定されていることに違いがあり、その代償措置として人事院、人事委員会又は公平委員会による救済が得られる点が異なる。
国家公務員のうち警察職員、海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員と自衛隊員[注釈 1]、及び地方公務員のうち警察職員、消防職員は組織・加入できない(国家公務員法第108条の2第5項、自衛隊法第64条第1項、地方公務員法第52条第5項)。また、行政執行法人、国有林野事業の職員、公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員は労働組合を結成することができる。