自然法論ウィキペディア フリーな encyclopedia 自然法論(しぜんほうろん、英: natural law theory、独: Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義においては、17世紀〜18世紀における近世自然法論から、19世紀における実定法主義(法実証主義)の台頭までの期間で論じられることが多い。 ウジェーヌ・ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』(1830年)ルーヴル美術館所蔵。自然法論とは、法的理念による現実の基礎付けあるいは現実との闘争である。
自然法論(しぜんほうろん、英: natural law theory、独: Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義においては、17世紀〜18世紀における近世自然法論から、19世紀における実定法主義(法実証主義)の台頭までの期間で論じられることが多い。 ウジェーヌ・ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』(1830年)ルーヴル美術館所蔵。自然法論とは、法的理念による現実の基礎付けあるいは現実との闘争である。