虚偽告訴等罪
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虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の1つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。虚偽告訴だけでなく、虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 虚偽告訴等罪, 法律・条文 ...
虚偽告訴等罪 | |
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法律・条文 | 刑法172条 |
保護法益 | 国家の審判作用の適正、私生活の平穏 |
主体 | 人 |
実行行為 | 虚偽の告訴、告発、その他の申告 |
主観 | 故意犯、目的犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
既遂時期 | 虚偽の申告が官署に到達した時点 |
法定刑 | 3月以上10年以下の懲役 |
未遂・予備 | なし |
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虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた[2]。