行政事件訴訟法
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行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。立法担当者は裁判官の杉本良吉。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 行政事件訴訟法, 通称・略称 ...
行政事件訴訟法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 行訴法 |
法令番号 | 昭和37年法律第139号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1962年5月7日 |
公布 | 1962年5月16日 |
施行 | 1962年10月1日 |
所管 |
法務省 [訟務局→大臣官房→訟務局→大臣官房→訟務局] |
主な内容 | 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟 |
関連法令 |
行政不服審査法 行政手続法 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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