行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 行政機関の保有する情報の公開に関する法律, 通称・略称 ...
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 情報公開法 |
法令番号 | 平成11年法律第42号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年4月28日 |
公布 | 1999年5月14日 |
施行 | 2001年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 行政機関が保有する情報の開示請求手続 |
関連法令 | 行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政手続法、特定秘密保護法 |
条文リンク | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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日本の行政機関が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律である。「行政機関」と「行政文書」は法律中に定義されている(下記#構成の章を参照)。なお本法律制定後、年金記録問題などで公文書の管理体制が問題視された結果、公文書等の管理に関する法律が2009年に制定されたため、それ以降、日本の行政機関は行政文書を管理・保管することが義務付けられている。
裁判所および国会が保有する、情報の公開請求に関する法律はない。[4]
行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人情報公開法がある。