行為能力
法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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行為能力(こういのうりょく)とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力[1][2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この記事には民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による変更点(2020年(令和2年)4月1日施行予定)が含まれています |
行為能力を制限された者のことを「制限行為能力者」という。具体的には、未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人[注釈 1]を指す(民法20条第1項参照)。
- 以下、民法については、条数のみ記載する。