賠償予定の禁止
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賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)とは、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、違約金を定め、または損害賠償額を規定する契約を結んではならないとする労働法の概念。日本では労働基準法第16条に定められている。「罰金(制度)」などと呼ぶことがある。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)とは、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、違約金を定め、または損害賠償額を規定する契約を結んではならないとする労働法の概念。日本では労働基準法第16条に定められている。「罰金(制度)」などと呼ぶことがある。
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