没収ウィキペディア フリーな encyclopedia 刑罰ではない行政処分「没取」(ぼっしゅ、ぼっとり、→「#類似概念」)とは異なります。 没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 この項目はその主題が法的内容に置かれた記述になっており、そうでない観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2016年7月)
刑罰ではない行政処分「没取」(ぼっしゅ、ぼっとり、→「#類似概念」)とは異なります。 没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 この項目はその主題が法的内容に置かれた記述になっており、そうでない観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2016年7月)