障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ、英語: Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities[1]、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。通称は障害者差別解消法、障害者差別禁止法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律, 通称・略称 ...
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 障害者差別解消法 |
法令番号 | 平成25年法律第65号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年6月19日 |
公布 | 2013年6月26日 |
施行 | 2016年4月1日 |
所管 |
障害者政策委員会 内閣府 [共生社会政策担当統括官職] |
主な内容 | 障害者差別の解消に向けた法律。障害者に対する合理的配慮の策定。 |
関連法令 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、難病法、障害者の権利に関する条約、障害者総合支援法、障害者虐待防止法 |
条文リンク | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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主務官庁は内閣府に設けられた障害者政策委員会。内閣府共生社会政策担当統括官付障害者施策担当官が事務局を務め、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課をはじめ各省庁と連携して執行にあたる。