麻薬及び向精神薬取締法
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麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、英語: Narcotics and Psychotropics Control Law[1])は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)日本の法律である。制定時の題名は麻薬取締法であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 麻薬及び向精神薬取締法, 通称・略称 ...
麻薬及び向精神薬取締法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 麻向法、麻薬取締法 |
法令番号 | 昭和28年法律第14号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年3月12日 |
公布 | 1953年3月17日 |
施行 | 1953年4月1日 |
所管 |
(厚生省→) 厚生労働省 (薬務局→医薬安全局→医薬食品局→医薬・生活衛生局→医薬局) |
主な内容 | 麻薬及び向精神薬の取扱規制など |
関連法令 |
薬機法 覚醒剤取締法 大麻取締法 あへん法 麻薬特例法 |
制定時題名 | 麻薬取締法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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大麻取締法、覚醒剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。