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アメリカ合衆国の労働法
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アメリカ合衆国の労働法(あめりかがっしゅうこくのろうどうほう、United States labor law)は、さまざまな慣習法に由来しており、多数の州法、連邦法、および地方法で成文化されている。
- 1938年公正労働基準法では、週の労働時間を40時間に規制し、それを超えた稼働に対して割増賃金を払う義務を課している。これは一部のホワイトカラー職は免除される。
- 1935年全国労働関係法では、団結権、および団体交渉の権利を保障する。
- 1967年雇用における年齢差別法では、40歳以上の従業員に関して年齢に基づく雇用差別を禁止する。
連邦雇用差別法に基づき、雇用主は、人種[1]、 性別[1][2](性的指向および性自認を含む[3])、妊娠[4]、宗教[1] 、出身国[1]、障害(身体的または精神的[5][6])、年齢(40 歳以上の場合[7] )、兵役または軍属[8]、破産または不良債権[9]、遺伝情報[10]、市民権(国民、永住者、一時滞在者、難民、亡命者[11])に基づいて従業員を差別することはできない。
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連邦差別法のリスト
- 1963年同一賃金法 - 男女同一賃金
- 1964年公民権法 - 人種差別
- 大統領令11264号 - 連邦政府の調達において、人種、肌の色、宗教、性別、出身国に基づく雇用差別
- 1967年雇用における年齢差別法 - 40歳以上の従業員に関して年齢に基づく雇用差別
- 1972年教育改正 - 連邦政府より助成される政府機関における、男女差別
- 1973年リハビリテーション法 - 障碍者
- ベトナム帰還軍人適応支援法 - 退役軍人であること
- 障害を持つアメリカ人法 - 障碍者
- 2008年遺伝情報差別禁止法
- 1978年妊娠差別法
- 1974年従業員退職所得保障法(The Employee Retirement Income Security Act of 1974)
脚注
関連項目
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