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カントリーリスク
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カントリーリスクとは、海外投融資や貿易を行う際、対象国の政治・経済・社会環境の変化のために、個別事業相手が持つ商業リスクとは無関係に収益を損なう危険の度合いのこと[1]。GDP、国際収支、外貨準備高、対外債務、司法制度などの他、当該国の治安、政情、経済政策などといった定性要素を加味して判断される[2]。多くは民間の格付会社によって公表される。
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特に開発途上国においてはカントリーリスクが高くなる傾向が強くなる[3]。
第一次石油危機の際、多くの開発途上国において対外債務が累積し、これまでの商業リスク概念を超えた考え方が必要であるとしてカントリーリスク概念が注目されるようになった[4]。
要因
収益を損なう原因のうち何をカントリーリスクの要因として考えるかはさまざまな意見があり、明確ではないが、主なものを以下に挙げる[5][2][4]。
経済情勢の変化
政治情勢の変化
当該国の政策変更
社会的要因
自然災害など
- 地理学的・水文学的・環境学的な要因
- 自然災害(地震、津波、火山など)や環境汚染(大気汚染、水質汚染など)のリスクと対策の欠如
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カントリーリスクが特に懸念される地域
アフリカや中南米といった途上国は総じてカントリーリスクが高い[3]。またラオスやカンボジアなど東南アジア諸国の一部や、イランなど中東諸国もカントリーリスクが懸念される[3]。
他にロシア連邦をはじめとする旧ソ連諸国、北朝鮮などが特にカントリーリスクが高い地域である[3]。日本では中国のカントリーリスクであるチャイナリスクが注目を集めている。
韓国も、韓国の最高裁判所(大法院)が日韓請求権協定について日本の裁判所とは異なる解釈をして日本企業に対して賠償命令を出しているため[7]、日本企業の韓国内財産差し押さえの可能性があり[8]、日韓請求権協定成立以前から存在していた日本企業にとってはリスクが上昇していた。2019年1月8日に大邱地方法院(地方裁判所に相当)の浦項支院が新日鉄住金の韓国内資産に対する差し押さえ申請を承認した[9][10]ことにより、日韓請求権協定成立以前から存在していた日本企業にとってはさらにリスクが高まった。また、日本による韓国への輸出厳格化措置に対して、日本製品不買運動が続いていることもリスク上昇の一因である[11]。
イギリスEconomist Intelligence Unitによると、2005年時点では東欧、ロシア、アメリカ合衆国、中国を除くアジア太平洋地域、中国の順でカントリーリスクが上昇している。
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カントリーリスクを象徴する事件の例
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- 味の素インドネシア追放事件 - 法務リスク
- ロシア政府によるサハリン1、サハリン2の開発中止命令
- 日露合弁サンタリゾート乗っ取り事件[12]
- テトリス#ライセンス - 法務リスク
- イランの核開発問題の進行に伴うアーザーデガーン油田利権の一部喪失
- ホンダ・CR-Vの意匠権を「無効」とする判決
- 日産自動車の元最高経営責任者(CEO)カルロス・ゴーンの逮捕
- 韓国の日本製品不買運動
関連項目
- ロシアリスク - 公務員の腐敗・法制度の未整備や、それらによる外国会社に対する差別的取り扱い、政商化した財閥と政権の癒着、納期遅れや一方的な契約破棄の多発など。
- コリアリスク - 主に韓国のカントリーリスク。北朝鮮の軍事的脅威(地政学的リスク)、南北統一後の経済的負担の懸念、知的財産権問題、家計債務の多さ、日本製品不買運動など。資源・食糧の自給率の低さ、輸出における加工産業偏重など日本と共通する面もある。また、司法が政治的影響を非常に受けやすい[13]ために国民情緒法による訴訟のリスクが著しい。
- アメリカリスク - アメリカ合衆国のカントリーリスク。州単位の地方分権であるため、州により大きな差がある。訴訟社会(サブマリン特許)、著作権延長法に見られる自国と企業の利益を最優先する事後法の強引な改正、家計債務の多さ、一部地方での地震・竜巻多発、電力業界自由化の行き過ぎによる停電多発など。
- ソブリン格付け
- アジア通貨危機
- 国債
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脚注
外部リンク
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