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ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局
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ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局(ミリはがぞうでんそうようおよびミリはデータでんそうようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、過去にあった特定小電力無線局の一種である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
定義
- ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行う画像伝送をいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行うデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの
と定義していた。[1]
促音の表記は原文ママ
概要
特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。
電波産業会(略称ARIB)が、無線設備規則第49条の14第13号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格
を策定していた。
技術的条件
沿革
2000年(平成12年)
2001年(平成13年)- ARIBが「 STD-T74」を制定[3]
2007年(平成19年)- 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の免許不要局の出荷台数が公表 [6]
- 以降、三年周期で公表された。
2015年(平成27年)- 特定小電力無線局から削除[1]
- 小電力データ通信システムの無線局の一種とされた。既存のものも小電力データ通信システムの無線局とみなされる。[7]
2016年(平成28年)- ARIBは制度改定を受け標準規格を改廃
- ARIB STD-T69は「小電力データ通信システム/ミリ波画像伝送用無線設備」と改称[2]
- ARIB STD-T74は「ARIB STD-T117 小電力データ通信システム/60GHz帯超高速スループットワイヤレスLANシステム」に置き換えられ廃止[3]
出荷台数
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旧技術基準による機器の使用期限
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[13]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[14]された。
特定小電力無線局から小電力データ通信システムとなったことによる使用期限の変更はない。
詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
脚注
関連項目
外部リンク
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