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七官
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七官(しちかん)は、1868年(慶応4年)の政体書に基づいて明治政府に設置された中央官庁、すなわち議政官、神祇官、行政官、会計官、軍務官、外国官および刑法官の総称である[1]。
概要
三職分課
はじめ明治政府が成立すると、神祇、内国、外国、海陸軍、会計、刑法および制度の七事務科が置かれ[2]、ついで七事務局となり(ただし海陸軍は軍防と変更)、「七局」と略称し、これと別に国政の統一のために総裁局があった。七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを
七官
慶応4年(1868年)閏4月21日に七局は廃止され[3]、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした[1]。議政官は立法府で、上局および下局に分かれ[1]、行政官は行政事務を総轄し、総裁局の後身で、のちの太政官の前身で、神祇官、会計官、軍務官および外国官はそれぞれ行政を分担し、刑法官は司法府であった。
議政官の上局には議定参与、下局には議長および議員を置き、行政官には議定兼任の輔相が2人、神祇以下5官には知事が長官、副知事が次官、判事が書記官として置かれた[1]。
議政官の廃止、職員令
明治2年(1869年)5月13日、議政官が廃止され、7月8日の職員令により、行政官は太政官に、神祇官は神祇省に、会計官は大蔵省に、軍務官は兵部省に、外国官は外務省に、刑法官は刑部省となった[4]。
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脚注・参考文献
関連項目
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