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中小小売商業振興法
日本の法律 ウィキペディアから
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中小小売商業振興法(ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほう、昭和48年9月29日法律第101号)は、1973年9月29日に公布された日本の法律[1]。昭和48年法律第101号。通称は「小振法」[1]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする[2][3]。
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脚注
外部リンク
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