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人質による強要行為等の処罰に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪の処罰に関する日本の法律で、刑法に対する特別法である[1][2]。通称、人質強要処罰法[3][4][5]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
人質をとった上での第三者への金品や逃走手段の要求・あるいは逮捕勾留された犯罪者に対する訴追権の放棄・受刑囚の釈放などの強要行為を処罰する[6][7]。強要罪・逮捕監禁罪の特別規定[8][9][10]。組織的に行った場合やハイジャック犯が行った場合は刑が加重される[1][11]。
人質を殺害した場合は通常の殺人罪より重い刑罰が課される[1][12][13]。
日本赤軍によるダッカ日航機ハイジャック事件が契機となって制定された[14][8]。
処罰される行為
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脚注
関連項目
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