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仕丁

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仕丁(しちょう)とは、奈良時代律令制における労役のひとつ[1]

  • 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名の正丁を3年間徴集した[2]。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した[2]。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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