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代替的作為義務
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代替的作為義務(だいたいてきさくいぎむ)とは、他人が代わってなすことのできる行為を内容とする義務のことである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概説
本来、義務が生じている本人ではなく、親族や代理人など、本人以外の他人であっても、その義務を代わりになすことができる。この対義語を不代替的作為義務といい、本人以外になすことのできない義務のことを指す。
民事上の代替的作為義務
民事上の代替執行の方法により強制執行をなしうる債権を、代替的作為義務[1]と呼び、例えば次のものが挙げられる[2]。
他
脚注
関連項目
参考文献
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