假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇(假)について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。 概要 養老令においては、 給休假(假の支給) 定省假条(畿外に住む親元への帰省) 職事官(服喪を理由とした解官または假) 無服殤条(無服の殤[1]を理由とした假) 師経受業(大学寮・典薬寮などにおける恩師が死去した場合の服喪を理由とした假) 改葬(改葬を理由とした假) 聞喪(遠方の親族の喪を知った場合) 給喪葬(親族の葬儀のための往復に要する日数分の假を別途支給する規定) 給喪假(服喪を理由とする假の起算日) 官人遠任(国司など遠国に赴任している官人に服喪の事態が生じた場合) 請假(假の申請手続) 外官聞喪(国司などの外官が服喪の報を聞いた時) 外官任訖(外官が任務を終えて帰還する場合の準備のための假) 脚注Loading content...参考文献Loading content...Loading related searches...Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.Remove ads