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会計法
日本の法律 ウィキペディアから
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会計法(かいけいほう、昭和22年法律第35号)は、国による歳入徴収、支出、契約に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
主務官庁は財務省大臣官房会計課および理財局国庫課であり、国税庁長官官房会計課、総務省自治財政局交付税課をはじめ全省庁・独立行政法人等と連携して執行する。
明治憲法下では財政法は存在せず、旧会計法(明治22年制定・大正10年全部改正)のなかにおいて、収入・支出の手続に関する規定だけではなく、予算・決算制度などに関する規定も定められていた。日本国憲法の施行に合わせ、旧会計法を全部改正する形で、1947年の帝国議会において会計法を改正する法律(昭和22年法律第35号)により制定された(同年3月31日公布)。
財政運営に関する基本原則は財政法で定める。また本法の委任を受けて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)が制定されている。
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構成
- 第1章 総則
- 第2章 収入
- 第3章 支出負担行為及び支出
- 第1節 総則
- 第2節 支出負担行為
- 第3節 支出
- 第4節 支払
- 第4章 契約
- 第5章 時効
- 第6章 国庫金及び有価証券
- 第7章 出納官吏
- 第8章 雑則
- 附則
関連項目
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