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住民基本台帳法
日本の法律 ウィキペディアから
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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう、昭和42年法律第81号)は、住民基本台帳の制度に関する日本の法律である。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則2条により1967年〈昭和42年〉11月10日廃止。)に代わって制定された。通称は住基法(じゅうきほう)。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国および地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。1967年(昭和42年)7月25日に公布された。
これ以前にも、「寄留簿」というものが存在していた。
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所管官庁
永久選挙人名簿を所掌する総務省自治行政局選挙部選挙課、国勢調査を担当する同省統計局国勢統計課、戸籍法を所掌する法務省民事局民事第一課、個人番号を所掌するデジタル庁国民向けサービスグループなど他省庁と連携して執行にあたる。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条 - 第15条の4)
- 第6条(住民基本台帳の作成)
- 第7条(住民票の記載事項)
- 第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 第12条―第12条の4(住民票の写し等の交付)
- 第3章 戸籍の附票(第16条 - 第21条の3)
- 第4章 届出(第21条の4 - 第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第1節 住民票コード(第30条の2 - 第30条の5)
- 第2節 本人確認情報の通知及び保存等(第30条の6 - 第30条の8)
- 第3節 本人確認情報の提供及び利用等(第30条の9 - 第30条の23)
- 第4節 本人確認情報の保護(第30条の24 - 第30条の40)
- 第4章の3 附票本人確認情報の処理及び利用等(第30条の41 - 第30条の44の13)
- 第4章の4 外国人住民に関する特例(第30条の45 - 第30条の51)
- 第5章 雑則(第31条 - 第41条の2)
- 第6章 罰則(第42条 - 第53条)
- 附則
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脚注
外部リンク
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