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保安庁法
日本の法律 ウィキペディアから
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保安庁法(ほあんちょうほう、昭和27年7月31日法律第265号)は、第13回通常国会にて成立し、「保安庁の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その任務を能率的に遂行するに足る組織及びその職員の身分取扱等を定めること」を目的とする法律である。
警察予備隊令[1]は、同法の成立をもって廃止された。警察予備隊は、1952年8月1日から1952年10月14日までの間、保安庁の機関とし置かれた(法附則2項)。
1954年に全部改正されると同時に「防衛庁設置法」へと改題された(昭和29年6月9日法律第164号)。
→全部改正後の内容については「防衛省設置法」を参照
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概要
脚注
外部リンク
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