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保険業法112条評価益
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保険業法112条評価益(ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき)とは、会社法における取得原価主義の特例として、市場価格のある株式の評価益を計上するものである。この評価益は、保険契約者のために、責任準備金あるいは配当準備金として積立てなければならず、主務大臣の認可が必要である。
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旧保険業法における取扱
旧保険業法では、保険業法112条評価益に対応するものとして、保険業法84条評価益と呼ばれるものがあった。
参考文献
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- 保険会計(保険2)[要文献特定詳細情報]、日本アクチュアリー会
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