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信書便

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信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。

定義

信書便法第2条第2号に「他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)」と定義している。

概要

従来、信書の送達の業務は国が独占的に行ってきた。しかし、2003年(平成15年)4月1日に日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社が発足し、郵便事業の運営主体が公社化されると同時に信書便法が施行され、民間事業者も信書送達業務に参入することが可能となった。 以後、郵便事業日本郵便と郵便事業の事業者は民営化され変遷したが、これら以外の事業者も引き続き信書送達業務ができるものとされた。

種類

信書便事業は「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類に分けられる。いずれも事業開始にあたっては総務大臣の信書便事業の許可、信書便約款と信書便管理規程の認可を受けなければならない。

一般信書便事業

日本全国に長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下で重量が250g以下の信書を原則4日以内に配達する事業である。

日本郵便の第一種(封書および郵便書簡)及び第二種郵便物(葉書)に相当するもので、許認可を得るには全国へ一定数の信書便差出箱(郵便ポストに相当)の設置、適正な事業収支の見積もり等厳しい要件がある。この要件の厳しさから一般信書便事業を行う事業者は誕生していない。

特定信書便事業

多様なサービスを提供する「特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の各号に掲げる役務のいずれかを充たす必要がある。

第1号 - 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
第2号 - 差し出された時から3時間以内に信書便物を送達する役務
第3号 - 料金が800円を超える信書便物を送達する役務

従来のバイク便電報等に相当するサービスであり、一般信書便事業ほど許認可の基準も厳しくない。

沿革

2003年(平成15年)4月1日 - 制度化[1]

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として3日
  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は90cm超
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は1,000円超
であった。

2015年(平成27年)12月1日

  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は73cm超[2]
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は800円超[3]
となった。

2021年(令和3年)5月1日

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として4日に[4]

事業者数

さらに見る 一般信書便, 特定信書便 ...
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引受通数

さらに見る 年度, 総数 ...
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脚注

関連項目

外部リンク

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