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健康保険法施行規則
日本の法令 ウィキペディアから
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健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。略称は、健保法施行規則(けんぽほうしこうきそく)である[1]。1926年(大正15年)7月1日公布。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、他の省令や告示を参照する必要がある場合もある。
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構成
- 第1章 総則(第1条)
- 第1章の2 保険者
- 第2章 被保険者
- 第1節 事業主による届出等(第19条 - 第35条)
- 第2節 被保険者による申出等(第36条 - 第45条)
- 第3節 被保険者証等(第46条 - 第52条)
- 第3章 保険給付
- 第4章 日雇特例被保険者に関する特例(第113条 - 第134条)
- 第5章 費用の負担(第134条の2 - 第153条の2)
- 第6章 保健事業及び福祉事業(第153条の3 - 第155条の10)
- 第7章 健康保険組合連合会(第156条)
- 第8章 雑則(第156条の2 - 第178条)
- 附則
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脚注
外部リンク
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