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全数把握疾患

感染症サーベイランスにおいて全数を把握することとされている疾患 ウィキペディアから

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全数把握疾患(ぜんすうはあくしっかん、英語: notifiable disease surveillance[1])は、感染症サーベイランスにおいて発生例の全数を把握することとされている疾患。

感染症サーベイランスにおける把握の種類には、全数把握(notifiable disease surveillance)のほかに、指定した医療機関などで把握する定点把握(sentinel surveillance)など感染症の種類に応じた区分がある[1]

日本

医師の届出

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第12条に定められている[2]

さらに見る 類型, 届出 ...

獣医師の届出

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第13条に定められており、獣医師は当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。具体的には以下の疾患が対象となっている[4]

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、National Notifiable Diseases Surveillance System(NNDSS)と呼ばれるシステムが利用されており、報告すべき全数把握疾患(notifiable disease)は70以上ある(2015年度現在)[5]

バクテリア由来

以下は対象となる感染症の一部である。

ウイルス由来

以下は対象となる感染症の一部である。

イギリス

Public Health (Infectious Diseases) Regulations 1988に基づき、以下の疾患を届け出ることが義務付けられている[6]

  • 急性脳炎
  • 急性灰白髄炎
  • 炭疽
  • コレラ
  • ジフテリア
  • 赤痢
  • 食中毒
  • ハンセン病
  • レプトスピラ症
  • マラリア
  • 麻疹
  • 髄膜炎
  • 髄膜炎菌性敗血症
  • おたふくかぜ
  • 新生児眼症
  • パラチフス
  • ペスト
  • 狂犬病
  • 再発性熱病
  • 風疹
  • 猩紅熱
  • 天然痘
  • 破傷風
  • 結核
  • 腸チフス
  • チフス熱
  • ウイルス性出血熱
  • ウイルス性肝炎
  • 百日咳
  • 黄熱病

出典

関連項目

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