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文書等毀棄罪
一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容とする犯罪類型 ウィキペディアから
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文書等毀棄罪(ぶんしょとうききざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定がある。一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容としている。
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
条文
- 公用文書等毀棄罪
→「刑法258条」および「コンメンタール刑法258条」を参照
- 私用文書等毀棄罪
→「刑法259条」および「コンメンタール刑法259条」を参照
行為
行為の客体
公用文書等毀棄罪は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録」を客体とする。また、私用文書等毀棄罪は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録」を客体とする。
- 公用文書の意義
- 公務所が使用する目的で保管する文書のことを言う。公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。また、偽造文書、作成中の文書、保存期限を過ぎた文書も含まれる。
行為の内容
文書等毀棄罪は「毀棄」を構成要件的行為とする。文書の効用を失わせる一切の行為が含まれる。判例で認められた例として、以下の行為がある。
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他罪との関係
親告罪
関連項目
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