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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
日本の法令 ウィキペディアから
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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういとうのためのしきんとうのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ、平成14年6月12日法律第67号)は、公衆または国もしくは地方公共団体もしくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為または提供する行為の処罰に関する日本の法律である。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名、2022年(令和4年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2002年(平成14年)6月12日に公布された。
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主務官庁
概要
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際的な要請に応えるため、2002年(平成14年)6月12日に公布され、同年7月2日から施行された。
2014年(平成26年)には、テロリズムへ資金だけでなく土地、建物、物品、役務その他の利益を提供する行為を処罰することを主な内容とする改正法が成立し[1]、同年12月20日から施行された。
2022年(令和4年)には、公衆等を脅迫する目的の有無を問わず、外形的にテロリズム(法律上は「公衆等脅迫目的の犯罪行為」)と同等の評価が可能な犯罪類型を「特定犯罪行為」として規定し、該当する行為を処罰することを主な内容とする改正法が成立し、同年12月29日から施行された[2]。(対象行為の実質的拡充や法定刑の引き上げも行われた。) これにより、いわゆるCBRNEテロリズムが網羅されることとなった。
第1条において、テロリズム(法律上は「公衆等脅迫目的の犯罪行為」及び「特定犯罪行為」)として以下のものを定義している。
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構成
- 第一条(定義)
- 第二条(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)
- 第三条(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)
- 第四条(同上)
- 第五条(同上)
- 第六条(自首)
- 第七条(国外犯)
- 第八条(両罰規定)
- 附則
脚注
関連項目
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