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公認心理師法
日本の法律 ウィキペディアから
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公認心理師法(こうにんしんりしほう、平成27年9月16日法律第68号)は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与すること(同法1条)に関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
構成
- 第一章 総則(第一条 - 第三条)
- 第二章 試験(第四条 - 第二十七条)
- 第三章 登録(第二十八条 - 第三十九条)
- 第四章 義務等(第四十条 - 第四十五条)
- 第五章 罰則(第四十六条 - 第五十条)
- 附則
主務官庁
関連項目
外部リンク
- 官報:平成27年9月16日付号外第212号 (pp.3 - 7)
- 公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二十八年三月十五日文部科学省・厚生労働省令第一号) - e-Gov法令検索
- 公認心理師法 - 衆議院制定法律情報
- 公認心理師 - 厚生労働省
- 厚生労働省の内部組織に関する訓令(◆平成13年01月06日訓第1号) - 厚生労働省
- 厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令(◆平成28年03月31日厚生労働省訓第18号) - 厚生労働省
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