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出水及び水利に関する罪
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出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
罪名
→「刑法119条」を参照
- 非現住建造物等浸害罪
→「刑法120条1項」を参照
- 自己所有物浸害罪
→「刑法120条2項」を参照
→「刑法121条」を参照
- 過失建造物等浸害罪
→「刑法122条」を参照
- 水利妨害罪、出水危険罪
→「刑法123条」を参照
関連項目
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