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刑事訴訟費用等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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刑事訴訟費用等に関する法律(けいじそしょうひようとうにかんするほうりつ、昭和46年法律第41号)は、刑事訴訟等における訴訟費用に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
本法制定前は、刑事訴訟費用法(大正10年法律第68号)および訴訟費用臨時措置法(昭和19年法律第2号)が訴訟費用について規定していたが、多くの不備が目立つようになり、解釈や実務慣行によりこれを補っている点が少なくないとして民事訴訟費用等に関する法律とともに制定された。
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概要
以下の費用を、刑事の手続における訴訟費用とし、これについて規定されている。
関連項目
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