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北朝鮮の司法
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北朝鮮の司法(きたちょうせんのしほう)では、朝鮮民主主義人民共和国における司法について述べる。
概要
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法によると、中央裁判所、道裁判所、市・郡人民裁判所及び特別裁判所で行い、朝鮮民主主義人民共和国の名で判決を言い渡すとされる[1]。
このうち、中央裁判所が、日本における最高裁判所にあたる。
また、同憲法164条には「裁判は、公開し、被訴者の弁護権を保障する。」とある。ただし、大韓民国統一部の情報では2016年に「会議で座る姿勢が悪い」という理由で死刑となった高官がいるとされ[2]、保障の実態については不透明である。
刑罰
→「北朝鮮における死刑」および「朝鮮民主主義人民共和国の強制収容所」も参照
この節では、北朝鮮の司法判決によって課される刑罰について記述する。
- 死刑
- 労働教化刑(懲役刑にあたる)
批判
裁判における判決文に「犬畜生にも劣る醜い人間のゴミ」などの罵詈雑言が記載されている場合もあり、これについて任仲夷は、「ならず者国家の判決文。ならず者のDNAが紙面から滲み出ている。」と批判している[3]。
脚注
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