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印章偽造の罪
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印章偽造の罪(いんしょうぎぞうのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第19章「印章偽造の罪」に規定がある。保護法益は印章や署名の真正に対する公共の信頼であり、社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造罪や有価証券偽造罪の予備や未遂的な行為を処罰するものである(なお、印章不正使用の罪については未遂も処罰される、刑法168条。)。
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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印章・署名
印章とは、人の同一性を証明するために使用される文字や符号であり、判例は印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含むと解しているが、通説は印影のみと解する。拇印や花押、三文判、雅号印なども含む。
犯罪類型
御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪
→「刑法164条」を参照
公印等偽造罪・公印等不正使用等罪
→「刑法165条」を参照
「公務所又は公務員の印章」には、公務で使用されるものであれば、職印に限らず、私印や認印も含む。
公記号偽造罪・公記号不正使用罪
→「刑法166条」を参照
「公務所の記号」の意義に関しては、「人の同一性以外の事項を表示する影蹟」をいうとする表示内容標準説(通説)と、「押捺される物体が文書以外の場合の影蹟」をいうとする押捺物体標準説に分かれる。
私印等偽造罪・私印等不正使用等罪
→「刑法167条」を参照
未遂罪
→「刑法168条」を参照
関連項目
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