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取引の安全
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取引の安全(とりひきのあんぜん)とは取引を行った者を保護するという民法上の考え方。動的安全(どうてきあんぜん)ともいう[1]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
例えば、AC間の寄託契約によって、AがCから預かっている動産を、自分の所有物であると偽ってBに売却した場合、民法ではBを保護する、つまりBの所有物になる。このような考え方を取引の安全という[1]。
取引の安全が認められないと、誰も動産売買に手を出さなくなり、資本主義経済の根幹である商品交換は動かなくなる。そのため民法では政策的に取引の安全を保護している[2]。
脚注
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