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取引主体識別子

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取引主体識別子(とりひきしゅたいしきべつし、英語: Legal Entity Identifier、略称: LEI)は、特に金融商品の取引を行う当事者(法人ファンド等)を識別するための国際的な番号・識別子[1]、ならびにその体系。取引主体識別コードとも [1][2]

概要

導入の背景

金融取引の実態を効率的・効果的に把握する目的から、G20金融安定理事会により導入の方針が決定された[1]

LEI付番の仕組み

取引当事者からの申請に応じて、LEI指定機関(LEI発行組織、LEI発行者[4]、LEI付番機関とも。英語: Local Operation Unit、略称: LOU)により付番される[1]

ガバナンス

Global Legal Entity Identifier Foundation(略称: GLEIF)という非営利組織がグローバルなLEIの整合性の確保のための業務(例: それぞれのLEI指定機関のデータ品質レベルの測定・報告[3])等を行っている[5]

その他ガバナンス体制については外部リンク[1][6]参照。

日本国内のLEI指定機関の例

脚注

その他

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