国税徴収法
日本の法律 ウィキペディアから
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保に関する日本の法律である。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
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具体的には、次のこと等が定められている。
他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。
この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令および財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。
構成
- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 国税と他の債権との調整
- 第3章 第二次納税義務(第27条~第41条)
- 第4章 削除
- 第5章 滞納処分
- 第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
- 第1節 換価の猶予(第148条~第152条)
- 第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条)
- 第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条)
- 第7章 削除
- 第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条)
- 第9章 雑則(第174条~第186条)
- 第10章 罰則(第187条~第189条)
関連項目
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