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国際連合憲章

国際連合の設立根拠、国際条約の一つ ウィキペディアから

国際連合憲章
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国際連合憲章こくさいれんごうけんしょう: Charter of the United Nationsは、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、: UN Charter)。

概要 国際連合憲章, 通称・略称 ...

1973年9月までに3回の改正を経ており、以降は改正されていない。

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経緯

国際連合憲章(抜粋)

国際連合憲章の全文は外部リンク節に示す文書を参照されたい。

なお、発足当初の国連公用語である英語フランス語ロシア語中国語スペイン語の5カ国語で書かれたものだけが正文として認められていて、外部リンク先にある日本語[どれ?]は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。

構成

国際連合憲章第29条

この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。

国際連合憲章第9章

この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。

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脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

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