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国際連合教育科学文化機関憲章
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国際連合教育科学文化機関憲章(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかんけんしょう、英: The Constitution of UNESCO)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の設立根拠となる条約。略称はユネスコ憲章。
経緯
構成
以下の構成となっている[2]。
- 前文
- 第1条 目的及び任務
- 第2条 加盟国の地位
- 第3条 諸機関
- 第4条 総会
- 第5条 執行委員会
- 第6条 事務局
- 第7条 国内協力団体
- 第8条 加盟国による報告
- 第9条 予算
- 第10条 国際連合との関係
- 第11条 他の国際専門諸機関との関係
- 第12条 この機関の法的地位
- 第13条 改正
- 第14条 解釈
- 第15条 効力の発生
前文
下記の文章から始まる[2]。
脚注
外部リンク
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