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国際連合教育科学文化機関憲章

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国際連合教育科学文化機関憲章(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかんけんしょう、: The Constitution of UNESCO)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の設立根拠となる条約。略称はユネスコ憲章

概要 国際連合教育科学文化機関憲章, 通称・略称 ...

経緯

構成

以下の構成となっている[2]

  • 前文
  • 第1条  目的及び任務
  • 第2条  加盟国の地位
  • 第3条  諸機関
  • 第4条  総会
  • 第5条  執行委員会
  • 第6条  事務局
  • 第7条  国内協力団体
  • 第8条  加盟国による報告
  • 第9条  予算
  • 第10条 国際連合との関係
  • 第11条 他の国際専門諸機関との関係
  • 第12条 この機関の法的地位
  • 第13条 改正
  • 第14条 解釈
  • 第15条 効力の発生

前文

下記の文章から始まる[2]

"この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。

戦争は人のの中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。"

脚注

外部リンク

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