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在留資格

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在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。

日本における在留資格

要約
視点

日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については出入国在留管理庁(旧入国管理局)・地方出入国在留管理局(旧地方入国管理局)の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(届出を行った行政書士を申請取次行政書士と呼ぶ)に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。

在留資格

次のとおり、許容される活動内容、あるいは地位・身分等に基づき、出入国管理及び難民認定法の別表において細かく分類されている。

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在留の資格

日本に在住する外国人には、上述の在留資格者以外に、以下の者などがいる。これらの、狭義の在留資格(入管法上の在留資格)を有さない者を含めて呼称する場合は、広義の在留資格であることを表すため「在留資格」でなく「在留資格」という表現を用いる。例えば、外国人登録法4条1項13号、及びこれに基づく外国人登録証明書上の項目名で用いられる。

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欧米における在留資格

ドイツ

ドイツでは2005年1月1日の外国人滞在ならびに連邦領域での統合法(新外国人法)が制定された[1]。旧外国人法に規定されていた帰化に関する規定は国籍法に移された[1]

また、外国人に関する所管官庁として連邦難民認定庁を連邦移民・難民庁(das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)に改組した[1]

新外国人法では外国人の在留について期限付きの滞在許可と期間を限定しない定住許可に統合した[1]。ドイツでは2000年から2004年末まで専門技術者などを対象にグリーンカード制を導入され、その終了後も連邦雇用庁の同意(Zustimmung)による外国人雇用の制度がある[1]

イギリス

イギリスではImmigration Act 1971等の法律により特定の国籍者については外国人登録制度(Registration with Police)が設けられている[1]。外国人旅券所有者のうち登録対象国の国籍を有する16歳以上の者または無国籍者で、6か月以上の滞在を予定している者は、入国後7日以内にこの登録をしなければならない[1]。登録すると外国人登録証明書が発給される[1]

外国人登録の登録項目は、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報、職業、居住地、滞在許可機関、滞在許可制限、雇用先名・住所等である[1]。居住地を変更す る場合には7日以内に最寄りの警察署で変更登録する必要がある[1]。その他氏名や職業等の登録事項に変更があった場合には8日以内に変更登録を行う義務がある[1]

フランス

フランスには住民登録制度がなく3か月以上の滞在者に対して滞在許可書を交付することで滞在管理を行っている[1]

オランダ

オランダでは地方自治体の住民登録を通して外国人の滞在管理を行っている[1]。法令違反者に対しては外国人警察が対応する[1]

アメリカ

アメリカでは、農業分野などの季節労働者、宗教的行事への従事者、芸術家、スポーツ選手、エンターテイナー等に対して短期在留資格の制度がある[1]

カナダ

カナダでは、1967年に移民の受け入れに関して年齢、学歴、語学能力、経済力を点数化して審査を行うポイント制を導入した[1]

カナダの在留資格は次のようになっている[1]

  • 永住型(永住権が必要、市民権を取得)
    • 経済移民
      • 技能移民 - ポイント制の点数が評価基準
      • ビジネス移民 - ビジネス経験+カナダへの投資等+ポイント制の点数が評価基準
    • 州政府選抜移民 - 各州が基準を設定
    • 家族移民 - 家族が移民資格者である場合
    • 難民 - 条約難民にあたる場合
  • 一時滞在型(市民権なし)
    • 就労 - 雇用提供を受けた者で就労査証が必要
    • 就学 - 就学先が決定している者で就学査証が必要
    • 観光 - 観光査証が必要
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脚注

関連項目

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外部リンク

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