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塩事業法
日本の法律 ウィキペディアから
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塩事業法(しおじぎょうほう、平成8年5月15日法律第39号)は、塩事業に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
塩の専売制が廃止され、日本たばこ産業(旧日本専売公社)の塩事業は財団法人塩事業センターに移管された。監督官庁は専売制の時代の名残から財務省(旧大蔵省)である。
経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化された。塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要である。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 塩需給見通し等
- 第三章 塩製造業
- 第四章 塩特定販売業
- 第五章 塩卸売業
- 第六章 塩事業センター
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則
関連項目
外部リンク
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